失業手当を受給するためには?イチから解説!

こんにちは。emaです。

最近、コロナショックで失業者が増えているというニュースをよく見かけます。

こんなときこそ失業手当を受け取り、なんとか持ちこたえたいところですよね。

この記事では、失業手当の受給方法をわかりやすく解説していきたいと思います。

 

 

失業手当とは?
正式には、雇用保険の求職者給付のことであり、
失業の状態にある人が生活の心配をせずとも再就職活動に専念できるようにするための制度です。
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失業保険の給付を受けることができる人は?

この給付は、失業したら必ず受けられるものではなく、以下のような受給条件があります。

  1. 離職の日以前の2年間12ヵ月以上被保険者期間がある
  2. 倒産や解雇による離職、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことなどの理由による離職の場合には、離職の日以前1年間6ヵ月以上被保険者期間がある

 

わたしも実際に失業手当を受給したことがあるのですが、この条件の①に当てはまりました。

 

条件を満たしていても受給できないケース
  • 病気やケガですぐに就職することができない
  • 妊娠・出産・育児などですぐに就職することができない
  • 親族の看護などですぐに就職することができない
  • 定年などで離職してしばらくの間休養する
  • 結婚して家事に専念し就職を希望しない
  • 自営業をしている
  • 会社の役員に就任している
  • 次の就職先が決まっている

以上のような場合には受給できません。

最初の受給申し込みの際にこれらの条件に当てはまらないか確認があります。

 

失業手当を受給する流れ

 

①ハローワークで求職申込
離職票を提出し、失業保険の受給資格の決定を行います。
在職中に、離職票がもらえるように手続きしておくことをおススメします。
これがないと申し込みもできないですからね。
ちなみに私は退職後すぐに申し込みをしたかったのですが、
離職票が届いたのは退職してから1週間程度かかったのですぐにはできませんでした。

 

②7日間の待機
申し込みをした日から7日間は全ての人が待機となります。
この間に手当の支給はありませんし、働いてもいけません。
何をしたらいいんだ。。と思われるかもしれませんが、まあ、ゆっくりしててください(笑)
あとはハローワークの求人検索で仕事を探してみるとか。

 

③雇用保険説明会
待機中に雇用保険説明会があり、必要書類の手続きや今後の受給手続きの進め方などの説明を聞きます。
待機期間終了後となる場合もあり、私の場合は待機期間終了から4日後でした。所要時間は2~3時間程度だったと思います。

 

④-1 失業の認定
ここからは二手にわかれます。まずは会社の都合で退職された方。
自己都合の退職の方は④-2へお進みください。
待機期間が終了した後は、やっと失業手当の支給の対象となります。
そこから原則4週間に1回は失業の認定というものがあり、その間に最低2回以上の求職活動を行う必要があります。
求職活動とは、ハローワークで求職の相談をしたり、求人に応募したり、面接を受けたり、などです。
ただ求人検索をするだけでは、これには当てはまりません。
私の場合は、ハローワークに行って求人検索をし、気になった求人があったら職業相談をして、
必要があれば詳細な情報を問い合わせてもらう、などの活動が求職活動の実績としてカウントされました。
実績が認められ、失業認定がされると初めて失業手当が支給されます。
実際に手当の振り込みがあったのは失業認定の日から4日後程度でした。
ですので、最初の求職申込から手当の振り込みまではは最低1か月はかかりますね。

 

④-2 給付制限と失業の認定
次に自己都合で退職された方。実際、このパターンの方が多いのではないでしょうか。
自己都合の退職とは、自分の都合で退職した方や自分の責任による重大な理由で解雇された方が当てはまります。
職場を変えたくて退職した、引っ越しのために退職した、妊娠・出産・育児のため、などですね。
離職票の離職理由の欄にも「労働者の個人的な事情による離職」というところにチェックがついているかと思います。
自己都合退職の方は、ここからさらに3か月の給付制限があります。その間、失業手当は受け取れません。
ema
さ、3か月って長い。。。
その間は何をするのかというと、給付制限の3か月終了後の最初の認定日までに、
最低3回の求職活動を行う必要があります。この活動は④-1で説明しているものと同じです。
3か月間で3回の活動実績でしたら充分に可能ですし、この間に就職が決まる人も多いと思います。
では就職が決まった人は失業手当を一切受け取ることができないのか。。と心配されると思いますが、
雇用保険の受給が決まったあと早期に就職した方には、「再就職手当」というものを受け取ることができます。
私の場合も、3か月あればさすがに就職先が決まるかな?と思っていましたし、
どちらかというと失業手当よりも再就職手当の方をメインに考えていました。
再就職手当については別の記事で説明したいと思います。

 

基本手当の金額や給付日数は?

失業状態の対象期間に支給する手当を「基本手当」といいます。

基本手当の日額は、離職する直前6ヵ月の賃金の合計を180で割った金額のおよそ80~45パーセントになります。

この基本手当の日額には上限が定められおり、賃金や年齢によって異なりますので、

詳しくはハローワークで説明を聞きましょう。

給付日数についても、退職理由や雇用保険の加入期間によって異なります。

例えば私の場合は、自己都合退職で雇用保険の加入期間は10年未満という条件でしたので給付日数は90日でした。

もし早期に再就職をしておらず、給付制限の期間も終了した場合には

その後90日間は基本手当を受け取ることができたというわけですね。

満額受け取りたい!という方もいらっしゃるかと思いますが、

3か月間の無収入、そこから手当を受け取れたとしても、就職して働いた方が経済的には全然良いです。

 


 

失業手当の受給方法についてお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

失業者にとってはすごくありがたい制度ですが、少し手続きがややこしいですよね。

この時期ハローワークに出向くのも大変だとは思いますが、みんなで一緒に乗り切りましょう。

 

 

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